日本非居住者が日本で取得したRSUを売却し、円預金する際にかかる税金について
外資系企業で働いている者です。今年の途中まで日本の支社で働いていて最近になり、アメリカの支社に異動し、現地社員として採用されている状況です。これまで日本で得たRSUを売却し、日本に円で預金しようと考えています。この場合、利益分については税金がかかることになるのですが、アメリカ居住の場合、この税金についてはアメリカで納める必要があるのか、もしくは日本で確定申告をする必要があるのかどちらになるでしょうか?またこれまでDistributeされたRSUに関しては日本で確定申告を済ませている状況です。ご回答のご協力よろしくお願い致します。
税理士の回答

アメリカで納める必要があり、日本で確定申告をする必要はありません。
川村様、ご回答ありがとうございます!
本投稿は、2023年12月27日 06時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。