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税理士法違反

知り合いに他人の税務書類、税務相談をしている人物がいますが、実は税理士資格があるかどうか怪しいのです。
税理士だと日本税理士会に登録することになっており、ネットで検索できるようですがやはりその人物の名前は出てきません。
税理士会に登録せずに資格だけ持ってる税理士はいるのでしょうか?
また資格が無い場合税理士法違反になると思うのですがその場合どこに言えばいいのでしょうか?

税理士の回答

税理士法には次のように定められています。

第十八条(登録)
税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない。

第十九条(税理士名簿)
税理士名簿は、日本税理士会連合会に備える。

従って、税理士であるかどうか確認する場合には、日本税理士会連合会に電話で問い合わせることもできます。

また、ご相談等につきましては、国税庁の公益通報相談窓口、または全国にある各税理士会の綱紀監察課にお問い合わせください。

宜しくお願いします。

本投稿は、2015年07月07日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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