相続した土地の「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」について
母名義の土地に20年ほど前に自分名義の自宅を建てました。
母とは同居はしていませんでした。
2年前に母が亡くなり上記土地を相続し名義を自分に変更しました。
相続税は発生してません。
現在もその家に住んでいます。
このような状況でも表記の特例は適用できますか?
税理士の回答

平塚充孝
ご質問のケースでは「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用は可能と考えます。
本投稿は、2024年02月02日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。