扶養内大学生 確定申告 住民税
親の扶養内の大学生です。
今年度から、アルバイトと兼ねてUVER等の仕事を検討しております。それにあたって、3点質問させていただきます。
①現在は提出していませんが、もしアルバイト先に扶養控除等申告書を提出していた場合、月3~5万程度で年に50万程しか稼いでいない(源泉徴収されていない)としても必ず年末調整をされるという認識は合っていますか?
②年末調整が行われた場合、雑所得が20万を超えると申告する必要があるそうですが、自身で確定申告を行う場合は給与所得+雑所得の合計金額が扶養内の48万、住民税の45万を超えない限り何らかの申告を行う必要はないとこちらのサイトで拝見しました。こちらは正しいのでしょうか?
③例えば、
バイト先に扶養控除等申告書を提出せず、1年で給与所得を55万まで稼ぎ、雑所得として45万までの稼ぎであれば扶養を抜ける必要がなく、確定申告や住民税申告は不要。という解釈は合っているのでしょうか?
どうかご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
確定申告は、通常の計算をして納付税額が出る場合に申告する義務が生じます。納付税額が出ない場合は、確定申告の義務はありません。
そして、納付税額が出る場合に、給与所得者で年末調整をされた者又は年400万円以下の公的年金等所得者は、他の所得が20万円以下なら確定申告しなければそれで良いという規定があります。
住民税については、自治体により課税最低限が異なり、その金額は38万円以下から45万円以下です。(所得金額なので、給与の場合は給与所得控除額55万円を足した収入までです。)
住民税の申告の金額により、国民健康保険が算定されることもあり、所得がなくとも住民税の申告が求められることもあります。
① そのとおりです。
② 雑所得が20万円を超えても納税額が出ないときは、確定申告は不要です。住民税の申告は前述したとおり、申告が求められることもあります。
③ 扶養控除等申告書を提出しないと、源泉徴収税額表乙欄により、最低でも、3.063%の所得税が徴収されます。確定申告すれば還付を受けられますが、義務ではないので、還付されなくて良いなら確定申告は不要です。
住民税の申告は前述したとおり、申告が求められることもあります。
本投稿は、2024年02月05日 02時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。