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社会保険の扶養について

個人事業主です。
3月から夫の社会保険の扶養に入りたいと考えているのですが、

①3月に加入すれば、3月末日までに支払わなければいけない予定であった国民健康保険料の支払いはなくなるという認識で合っていますか?

3月から加入した場合、収入130万以下というのは、

②今年の3月〜来年2月までの収入が130万円以下なら良いのでしょうか?
もしくは今年の1月〜12月までの収入を130万円以下にしなければならないのでしょうか?

③②で今年の3月〜来年2月までの収入が130万円以下でなければならない場合、今年の1月〜12月までの収入で計算した時に130万円を超えていても良いということでしょうか?
(1月の収入が25万円でした)

上記3点ご回答頂けると嬉しいです。

税理士の回答

社会保険は税理士の専門外です。
専門である社会保険労務士か年金事務所、お住いの市区町村役場にお問い合わせ下さい。

本投稿は、2024年02月19日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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