海外在住者 不動産収入と不動産売却について
ご相談させて頂きたい内容は主に以下2つになります。
①海外在住者の不動産収入及び労働収入に関する納税
②海外在住者の不動産売却に関する納税
時系列に沿って相談させてください。
2023年の年始に身内の不幸により相談の上、兄弟と不動産(賃料150万円/月)を相続しました。
2023年の年末より海外転居のため住民票を抜きました。
2024年内に数ヶ月の一時帰国を予定があり、その際、以前に勤務先で短期間労働(30万/月)予定です。住民票を抜いたので住民税の支払いはなくとも、納税管理人を立てて、所得税・復興税は支払わないといけないという認識です。住民票は抜いていますが、不動産収入及び労働収入がある場合、国民年金や健康保険、その他税金の支払い義務は生じるのでしょうか?
また兄弟での共同所有はトラブルを起こす可能性がありますのでいつかは売却しないといけなくなるのかと思っています。不動産は昔から家族で所有しているもので、以前の所有者は20年ほど所有していました。不動産売却(以前の試算では2億円程)にあたり、どのような税金がかかるでしょうか。
わかりにくい内容で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
非居住者になるので、日本で発生した不動産所得や給与所得の税金は払わないといけませんが、社会保険にははいる必要はないとおもいます。非居住者が20年保有の不動産を売ると、売却益に15%の所得税がかかるとおもいます。住民税はかかりません。
ご多忙中にも関わらずご回答頂き、ありがとうございます。
本投稿は、2024年02月21日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。