不動産譲渡所得のみがある場合の定額減税について
個人、法人にて不動産賃貸業を行っております。
個人事業の方の賃貸収益は今年度はおそらく10万円程度、法人の役員報酬支払額は年額30万円程度です。
この場合、同一生計配偶者の会社にて私の分も合わせて定額減税をしてもらえばよいと考えておりましたが、不動産売却による譲渡収入が発生することに気が付きました。
課税対象となる収入が不動産譲渡収入のみの場合、定額減税は受けられるのでしょうか。定額減税を受けられる場合、同一生計配偶者の会社での手続きは可能なのでしょうか。同一生計配偶者の会社での手続きができない場合、どのように手続きをするのでしょうか。
また、定額減税が受けられて同一生計配偶者の会社で手続きを行う場合、仮に個人事業の賃貸収益が20万円の場合、青色申告控除額10万円を除いた金額と役員報酬を足した金額が40万円であるから対象となるのか、もしくは所得が50万円であるから対象外となるのでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
定額減税は、扶養親族分も含めて1人当たり3万円を年税額から控除する仕組みです。
ただし、給与所得・年金・予定納税がある場合には、先行して月々の源泉所得税等から控除することになっています。
結果的には、年税額から控除しますので、不動産所得・譲渡所得があってもそれらを含めて確定申告において定額減税を適用することになります。
ご回答いただきありがとうございます。
予定納税、課税不動産所得、給与所得の源泉徴収のすべてが無い状態ですので、
確定申告時の不動産譲渡所得の譲渡税から適用すればよいとのこと、理解いたしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年05月10日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。