会社の清算時の不動産名義変更について
現在会社の不動産お評価額が1500万程ありますが、個人の名義にする場合どの様な税金がかかってくるでしょうか。
税理士の回答

池田康廣
個人に有償で名義変更する場合、時価(評価額ではありません)より低額で譲渡した場合、時価-譲渡額が寄付金と認定され、法人税が課税されます。また、時価の2分の1以下で譲渡した場合は、さらに譲り受けた個人に対して「法人からの贈与」して(時価-譲受額-50万円)×1/2の金額が「一時所得」として他の所得と合算され、所得税が課税されます。さらに譲り受けた個人に対して都道府県より「不動産取得税」が課税されます。取得以後、毎年、個人に固定資産税が課税されます。
本投稿は、2024年05月22日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。