パート、個人事業主のかけもちについて
はじめまして。
パートをしていていて、去年の5月に開業した者です。
去年のパート年収(給与、通信手当、賞与込)が98万程、
個人事業主で1年の収入が6万程でした。
確定申告会場に行きましたが、20万以下なので確定申告必要ないとの事で申告しませんでした。
98万と6万を足すと103万超えてしまいますが、
社会保険の扶養内ではなくなるのでしょうか?
もっと複雑な計算になりますか??
また、今年6月からの定額減税は主人に申請してもらえばいいのでしょうか?
今年の4月に全く無知のまま開業届を出してしまった為、大変困っております。。
ご教示頂けますと幸いです、宜しくお願いいたします。
税理士の回答

米森まつ美
最初に
確定申告義務と扶養となる「合計所得金額48万円以下(給与収入103万円)」とは別であるとご認識ください。
1 確定申告義務
給与所得者は他の所得が20万円以下であれば所得税の確定申告義務はありません。
これは、給与で所得税の清算をしている方が少額の所得を有したからからといって確定申告義務を負わすのは、適正ではないとの考えから来ています。
なお、この措置は所得税についてであり、住民税にはないため住民税の申告義務は残ります。
2 扶養
お尋ねの「扶養」に関して、「社会保険」の扶養は「年収130万円」となります。今後収入が年間130万円を超える見込みとなった時点で扶養から外れると聞いています。
ただし、社会保険に関しては社会保険労務士の先生のお仕事の範疇であるため、税理士では明確なこと和えができません。詳細につきましてはご主人様の会社が加入している社会保険組合に確認することが必要のなります。
税務上の扶養は「合計所得金額48万円以下」となっています。「暦年」ごとで判断されます。
給与所得者の場合は給与所得控除額が55万円あるため、いわゆる「年収103万円」が目安と言われていますます。
合計所得金額とは、この給与所得以外の所得も合計した金額とお考え下さい。
貴方の場合は給与所得と事業(雑)所得とのお話でしたのでこの二つの所得金額が合計したた額が48万円以下であれば税務上の扶養に該当します。
給与収入金額 - 55万円(給与所得控除額)=給与所得金額
事業(雑)収入金額 - 必要経費 =事業(雑)所得金額
先ほどのお話ですと「業務委託の収入が6万円」とのお話ですが、この6万円から必要経費を引いた額と給与所得の金額43万円(98万円-55万円)の合計で扶養に含まれるかを判断することになります。
2 定額減税
定額減税の対象となる「配偶者」は合計所得金額が48万円以下の「同一生計配偶者」となっています。
ご主人が勤務先に提出している扶養控除申告書の「源泉控除対象配偶者」に貴女のお名前と所得金額を記載し、かつ、その所得金額が48万円以下と記載されているときは「月次(定額)減税」を受けることになります。
そのうえで、年末調整では「配偶者控除等申告書」に貴女の所得金額の「見積額」を記載しますので、その見積額がが48万円以下であればご主人は貴女の分の定額減税を受けることになります。
また、年末調整時に、貴女の所得金額の見積額が「48万円超」となった場合は、月次で控除した減税額分は、年末調整で清算されることになります。(追加で税金が徴収される可能性があります)
もしも、見積時にはあなたの所得金額が48万円以下であったものの、実際には超過していた場合は、奥様の定額減税分をご主人は、年明けの再年末調整又は確定申告で納税することになります。
なお、配偶者控除につきましても控除の対象から外れますが、配偶者の場合は「配偶者特別控除」が奥様の所得金額によって段階的に受けられますので、確定申告等をされる時には配偶者特別控除の対象とすることになります。
ご主人の「定額減税」の対象外となった場合、奥様の方での減税の対象となります。
なお、控除しきれなかった分については、最終的に市区町村から「給付」されると思われますが、その詳細については分からないためお許しください。
本投稿は、2024年05月24日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。