未払い給与がある場合の103万の壁について
ご相談があります。
私は、今年の3月末まで個別指導塾でバイトをしていましたが、最終月(3月)の給与約85,000が未払いです。今のままだと、このまま振り込まれない雰囲気です。この場合、払われてなくても収入として得たことになるのでしょうか?もし支払ってもらえないのであれば、なかったことにできるでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
支払われなくとも、原則、収入になります。
なかったことにできるかどうか?
85,000円が支払われなかった理由によります。
・個別指導塾が、破産、民事再生、会社更生などにより支払われないことが確定したら、なかったものとなります。
・個別指導塾から損害賠償を受け、それと相殺というなら、収入となったままです。
・勝手に受け取ることをやめた場合は、収入のままです。辞め方が良くないため、今さら受取に出向けないなどの理由だとコレに該当します。
・そもそも、85,000円の報酬について争いがある場合、解決してからの判断になるでしょう。ただ、50,000円は争いがないが、35,000円部分に争いがある場合、争いがない部分は収入です。
本投稿は、2024年06月24日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。