海外旅行保険の保険受け取りに関する税金について
海外両行保険に関してのご質問です。従業員が海外出張を行う際に、契約者を法人、被保険者を従業員、受取人=被保険者(死亡の場合は法定相続人)にした際に、万が一従業員が亡くなり、法定相続人が保険金を受け取る場合の税金はかかるものでしょうか?
また、被保険者(=受取人)が従業員ではなく、第三者である業務上のパートナー(専門家)の場合も同様でしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

永田直樹
死亡保険金として相続財産とみなされますが、税金が発生するかは該当者個人の財産等により異なります。
本投稿は、2024年07月01日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。