離婚による財産分与の生命保険について
離婚調停中です
財産分与として生命保険をもらいます
解約はもったいないので私が払える金額の保険は今後払い、払えない金額の保険は払い済みにしようと思っています
現在、契約者・被保険者(夫)受取人(妻)ですが、離婚に向けて契約者と受取人を(子)に変える予定です
財産分与としての保険ですが、契約者受取人を変更した場合、税金はどのようになりますか?
税理士の回答

鎌田浩司
財産分与で生命保険をもらうという事例は聞いたことがありません。
契約者と受取人を変更しても、
「その時点では受け取るものが無いため、課税関係は生じない」
と考えます。
将来、解約又は保険事故が発生した際に、贈与税や相続税の課税関係が発生するでしょう。
回答ありがとうございます
もし、再度回答いただけるとありがたいです
低解約の保険を払込済以降に解約した場合、契約者受取人が(子)被保険者(元夫)の場合、税金は何税になるのでしょうか?

鎌田浩司
契約者が保険料負担者の場合、子供さんに贈与税の課税関係が生じると考えます。
再度、回答していただきありがとうございました
本投稿は、2024年07月19日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。