税理士ドットコム - [税金・お金]昔の玩具が600万800円で落札されたら出品者の税金はいくらですか? - 出品が事業でないとすると、譲渡所得になると考え...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 昔の玩具が600万800円で落札されたら出品者の税金はいくらですか?

昔の玩具が600万800円で落札されたら出品者の税金はいくらですか?

昔の玩具がヤフオクで600万800円で落札されたのを発見しました。
この出品者は税金をいくら納めることになるのでしょうか?

税理士の回答

出品が事業でないとすると、譲渡所得になると考えられます。
また、所有期間に応じて、短期と長期に分けて計算します。
所有期間が5年超の長期だと仮定すると、
計算式は、
(収入ー原価ー経費ー50万円)×1/2= となります。
原価は収入の5%を適用、経費はとりあえずなし。
また、給与などの他の所得加算して累進の税率が適用されます。
他の収入が無いとすると、
6,000,800ー6,000,800×5%=5,700,760円
(5,700,760円ー500,000円)×1/2=2,600,000円
 ・・・・所得税+復興税は、約16万円。
     住民税は約26万円。

この度は詳細かつ簡潔なご回答ありがとうございました。

本投稿は、2024年08月20日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,328
直近30日 相談数
705
直近30日 税理士回答数
1,357