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カナダ・オンタリオ州で日本企業から業務委託する際の消費税・源泉徴収税について

2024年11月から、カナダ・オンタリオ州に居住します。
日本企業からの業務委託を受け、カナダ国内で所得税など各種税金の支払いを行う予定です。
この場合、消費税・源泉徴収に関して、以下の認識で間違いないでしょうか。
業務内容は、原稿執筆やマーケティング関連の調査レポートの作成などです。

●消費税について:国外取引のなるため日本企業に対して請求しなくてもよい。カナダ国内での消費税の支払いも発生しない。
●源泉徴収について:10%の源泉徴収された額が振り込まれる。

関連する法律についても、取引先企業との共有のために、詳細を教えていただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

・日本に事業拠点等お持ちでなければ、日本の消費税の課税対象とはなりません。カナダについてはカナダの会計士等専門家にお尋ねください。
・源泉徴収は非居住者に対するものになりますので20.42%かと思います。カナダの申告で外国税額控除できます。

本投稿は、2024年09月04日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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