損害賠償金と相続税
交通事故等により損害賠償金をもらった場合に、どのような要件に該当すれば相続税の対象になるのでしょうか?
税理士の回答

西野和志
身体に係るもの、障害保険に係るものは、非課税です。通常の身体に係る損害賠償金も非課税です。
それら以外は、課税と考えてください。
本投稿は、2024年10月11日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。