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旅行者携帯品申告書の1品目とは

お世話になります。
海外で購入したお土産を旅行者携帯品申告書に記入する際、全体で20万円を超えていなくても、例えばクッキー8,000円分、チョコレートが3,000円分の場合、合わせるとお菓子全体では1万円以上になるので内訳を記入して申告が必要だそうですが、1品目が1万円以下でも服や化粧品、アクセサリーなどで分類でそれぞれ1万円以上の場合はそれぞれ内訳を記入して申告するのでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

関税に関する申告については税理士業務の範囲外となりますが、一般的な見解としてお答えします。
携帯品の免税範囲として、1品目1万円以下であれば免税となるため、合計金額が1万円を超える場合は内訳を記載し、課税対象物品がないことを示す必要があると考えます。
参考URL: https://www.kanzei.or.jp/refer/perasonal_effects.htm

岡田健志 先生
この度はご回答を誠にありがとうございました。

はい、何かまた不明点ございましたらご相談ください。

本投稿は、2024年10月11日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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