配偶者特別控除とパートでの働き方について
主人の年収が1300万程度で、現在103万以内でパートをしています。(子供3人 就学児2人、未就学1人)
130万以内での働き方に変更した場合、主人と私の税負担はどのくらい増えるのでしょうか。
また、130万以内で働くとなると、週に20時間以上、月額88000円を超える月が出てきてしまうのですが、社会保険の対象となってしまうのでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
ご主人の年収が1300万円であれば、配偶者控除や配偶者特別控除の対象にはなりません。ご主人の税金は変わりませんが、相談者様の税金(所得税・住民税あわせて)は4.5万円ほど増えることになります。なお、社会保険については社会保険労務士に確認をされた方が良いと思いと思います。
回答ありがとうございます。
社会保険労務士にも早速相談しようと思います。
本投稿は、2024年10月21日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。