学生の年間130万扶養について
大学3年生です。
今年アルバイトでほぼ毎月10万以上稼いでおり、多い月には14万以上稼いでいました。そのため103万の扶養は先月越えてしまったのですが、次の130万はギリギリ越えないようにしたいと考えています。
そこで聞きたいのですが、130万の壁というのを越えるとどうなるのか。また103万には含まれない交通費が130万には含まれると聞いたけどそれはなぜ含まれてしまうのか知りたいです。また103万は既に越えてしまったのですが自分は勤労学生控除というのを申請すると本人は税金が掛からないと聞いたのですが、その申請はどうやってやるもので、これまで給与から自動的に引かれていた所得税はどうなるのか教えて頂きたいです。
税理士の回答

中山晃一
130万円の壁:アルバイト収入が130万円を超えると、社会保険の扶養から外れ、自身で社会保険に加入しなければならなくなります。これにより手取り収入が減少する可能性があります。
交通費の扱い:103万円の壁(所得税の基準)と130万円の壁(社会保険加入の基準)で交通費の扱いが異なります。所得税では一定額まで非課税ですが、社会保険では通勤手当も総支給額に含まれます。
勤労学生控除:年間所得が75万円以下(給与収入のみの場合、年収130万円以下)の場合、勤労学生控除により所得税負担を軽減できます。申請は年末調整や確定申告で行います。
参考URL:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
回答ありがとうございます。
ちなみにもし扶養が外れる場合、その年の年末調整で親から税金が取られるのか、それとも翌年から自動的に毎月引かれる税金が増えるのかどちらなんでしょうか?
またその場合自宅に封筒など通知するようなものはとどくのでしょうか?

中山晃一
>ちなみにもし扶養が外れる場合、その年の年末調整で親から税金が取られるのか、それとも翌年から自動的に毎月引かれる税金が増えるのかどちらなんでしょうか?
⇒所得税につきましては、扶養が外れる場合、今年分は年末調整で親御さんの税金が増加します。また翌年分は給料から毎月引かれる税金が増加します。
>またその場合自宅に封筒など通知するようなものはとどくのでしょうか?
⇒親御様の源泉徴収票に記載される扶養家族の人数が減ることになります。源泉徴収票は会社から本人に送付されます。
返答ありがとうございます
そうなると一度越えると、翌年からは103万の壁はもう無くなったという認識で合ってますか?
また来年大学四年で再来年は就職なのですが、再来年は社会人でどうせ130万は余裕で越えるので、来年は130万越えてもとくに変わらないでしょうか?
本投稿は、2024年10月29日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。