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留学中に日本企業から収入がある場合に発生する税金関連の手続きに関して

お忙しいところ恐れ入ります。

イギリスに週20時間の就労許可がついているTier4(学生ビザ)で滞在する予定があるものです。

現地企業Aで既に20時間/week 就労していると仮定し他場合、
それと並行してフリーランスのような形で日本にある企業Bの仕事を受けても問題ないでしょうか? (Bからの収入は日本の銀行口座に入金してもらうのが自然なので、そうなると思います。)

金額によって申告義務が変わるなどあれば、それも教えて頂けると非常に助かります。

申告義務がある場合は、いつのタイミングでどういった申告が必要になるのかも教えていただけると大変助かります。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

年間所得20万をこえれば、国内源泉所得として、非居住者であっても、日本の確定申告が必要になりますね。

それを踏まえて、おそらくアメリカでも申告の対象に。それを外税控除で対応する、といったものになろうかと思います。アメリカでの扱いは、現地の会計士に再確認されるのがよろしいでしょうか。

本投稿は、2018年03月10日 06時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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