養老保険の満期受取り。この場合、どのような税金が発生しますか?
来年4月に養老保険が満期になります。
どのような税が発生するのか教えていただきたいです。
30年前に親が一時払いで被保険者を私にし、加入してくれていた保険です。
ですが、7年前契約者と受取人を私に名義変更いたしました。
この場合、受け取りの際は贈与税が発生するのでしょうか?
それとも私の一時所得として確定申告したらいいのでしょうか?
または、両方の税金が発生するのでしょうか?
一時払い金→198万
満了時受取り金→500万
保険期間→30年
贈与税が発生する場合、特別控除(2500万まで)として処理すれば税金が発生しないという認識で合っているかも教えていただきたいです。
また、何か節税する方法があればご教示ください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
養老保険の満期受取り金に対してどのような税金が発生するかは、保険契約者、保険料負担者、および受取人の関係によります。
現状の契約構造と税金適用の解釈
1. 保険契約者、保険料支払者、受取人の状況:
契約初期にはお母様が保険料を一時払いで支払い、被保険者はご自身だったとのことです。
契約者と受取人が7年前にご本人に変更されました。
2. 適用される税金:
現時点で、契約者であり受取人であるご本人が受け取る満期保険金に対しては、所得税が適用されるケースに該当します。
つまり、所得税における「一時所得」として計算する必要があります。
3. 一時所得の計算:
一時所得は、「満期保険金 払込保険料 50万円(一時所得の特別控除)」の半分が課税対象額となります。
この計算に基づき、500万円(満期受取金) 198万円(払込保険料) 50万円(特別控除) = 252万円、その半分である126万円が一時所得の課税対象です。
4. 贈与税は適用されません:
今回のケースでは当初はあなたのお母様が払込保険料を負担したが、受取人である契約変更の際に受取人であり契約者であるあなたに名義変更されたため、贈与税ではなく所得税の適用となります。
5. 節税のポイント:
契約者が変更される前にお母様が契約者であったことを考えると、本来の課税関係が変動しているため、税務署や税理士へ詳細を確認しつつ確定申告を行うことをお勧めします。
ご返答ありがとうございます。
5番の節税のポイントに記載されていますが、課税関係が変動していると新たな税が発生する可能性があるのでしょうか?無知で申し訳ございませんが、ご教示ください。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年12月05日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。