マイナンバーと扶養
年末調整で、別居時の住所について
質問です。
子供と妻である私は、夫と別住所です。
年末調整の住所の、子供の住所が、
夫の住所になっており、会計事務所で、
変更はかけてくれたようですが、
もし間違って夫と同じ住所で登録されて
いても、子供のマイナンバーが記載されていれば、市では分かる話でしょうか?
(ちなみに夫も私と子供も同じ市内です。)
住民税などは住所が間違いの場合でも、
マイナンバーが合っていれば、市で
キチンと計算されますか?
扶養などは住所が違っていても、
同じ市内なら問題ないでしょうか?
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
扶養であるかどうかは住所ではなく、その実態(実際に扶養しているかどうか)により判断することとされています。
しかし市としてその実態を把握することは極めて困難ですから、年末調整や確定申告書類に記載された内容に応じて扶養控除の適用をすることになります。
住所が違うことにより扶養控除の適用がなくなることはありませんが、住所が違う子供を扶養としている場合には役所から確認の連絡があるかもしれません。
ご回答ありがとうございます。ちなみに、
役所から連絡がある場合は、会計事務所に
連絡がくる事はあるのでしょうか?

菅原和望
会計事務所に依頼している場合には、担当の税理士に連絡が入ることもあるかと思われますし、簡易な確認で済むようでしたら役所等から直接連絡が来ることもあります。
菅原様
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年12月26日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。