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Google Play Storeにて広告付き無料アプリを世界に配信する際の税金について

個人事業主としてアプリ開発をしている開発者です。
この度自作のアプリケーションを国内・国外に配信することに決めました。
広告配信には「Google Admob」を利用予定です。
この時に注意しなければならない税務についての質問をさせてください。

・所得税について
シンガポールに所在するGoogle Asia Pacific Pte. Ltd.からの収入と思いますので、
消費税はかからない認識であっているか。

・その他税金についての考慮事項について
収益分の国内の所得税納付以外で、
他特に考慮しなくて良い認識であっているか。
(各国の税法などは考慮しなくても良いか)

税理士の回答

ご認識の通り、Google Admobからの収入は、シンガポール法人からの支払いのため、日本の消費税は原則として課税対象外となります。また、所得税については、国内の所得として確定申告が必要になります。
各国の税法については、原則として考慮する必要はありません。

以下、詳細についてご説明いたします。

消費税について

Google Admobからの収入: Google Admobからの広告収入は、Google Asia Pacific Pte. Ltd.(シンガポール法人)から支払われます。
消費税の課税対象: 消費税は、国内において事業者が行う資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供を課税対象としています。
国外取引: 今回のケースでは、役務の提供先が国外(シンガポール)であるため、消費税法上、国外取引に該当し、原則として消費税は課税されません。
例外: ただし、例外として、国内において事業者が行う資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であっても、消費税法で非課税とされる取引があります。例えば、土地の譲渡や貸付け、有価証券の譲渡、預貯金の利子などが該当します。
ご質問のケース: ご質問のケースでは、広告収入は役務の提供に該当しますが、提供先が国外であるため、消費税は課税されません。

所得税について

所得の区分: Google Admobからの収入は、事業所得または雑所得として所得税の課税対象となります。
確定申告: 収入から必要経費を差し引いた所得金額を、確定申告で申告する必要があります。
所得税の計算: 所得税は、所得金額に応じて税率が適用され、計算されます。
必要経費: アプリ開発にかかった費用(開発費、サーバー代、広告費など)は、必要経費として計上できます。
青色申告: 青色申告をすることで、税制上の優遇措置を受けることができます。

その他税金について

各国の税法: 各国の税法については、原則として考慮する必要はありません。
源泉徴収: Google Admobからの支払い時に、源泉徴収される場合があります。その場合は、確定申告で精算することになります。
外国税額控除: もし、海外で税金が課税された場合は、外国税額控除の適用を受けられる場合があります。

本投稿は、2025年01月06日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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