居住者か非居住者の判定
海外での滞在期間が一年未満(364日程度)でも、日本での非居住者とされることはありますか。
税理士の回答

石割由紀人
滞在期間が1年未満でも、日本で非居住者と判定される場合があります。判定基準は、日本国内に生活の本拠(住所または居所)があるかどうかに基づきます。具体的には、国外での滞在が一時的ではなく恒久的なもので、生活の本拠が日本から移ったと認められる場合(例:国外での就労や長期留学のための移住など)、滞在期間にかかわらず非居住者と判断される可能性があります。一方、日本に引き続き生活の本拠がある場合(家族の居住、帰国予定の明確さ、国内の経済的基盤など)、364日間の国外滞在でも居住者と見なされる場合があります。
ご回答ありがとうございます。
もう一つ質問させてください。
非居住者である、と税務署に認めてもらうためのサポートを税理士の方にお願いすることは可能なのでしょうか。
あくまで、個人で税務署に問い合わせ、判断を委ねるしかないのでしょうか。

石割由紀人
まずは、税務署に電話をして、相談してみてはいかがでしょうか?
かしこまりました。
ありがとうございます。
ですがそもそも自分で海外の収入があるということを申告しない限り、税務署(国)はどのように把握するのでしょうか。

石割由紀人
税務署が海外収入を把握する手段としては以下の方法があります。
1. 銀行や金融機関からの情報提供: 日本の税務署は、国際的な情報交換制度(CRS: 共通報告基準)を通じて、海外の金融機関が提供する日本居住者の口座情報を受け取ることができます。この情報には、口座残高や利息収入が含まれます。
2. 国外送金の記録: 海外から日本への送金は、銀行が税務署に報告することが義務付けられています。これにより、国外収入が疑われる場合があります。
3. 第三者からの通報: 雇用者や取引相手、海外での協力者などが提供した情報を基に調査が行われる場合があります。
4. 調査や監視: 税務署は個別の調査や監視を通じて収入を特定することがあります。特に、高額な生活費や財産が国内外で確認されると、収入源について質問される可能性があります。
5. 税務調査: 海外渡航履歴、国内での消費状況、不動産購入履歴などから、未申告収入を疑われる場合があります。
ただし、海外収入が確実に把握されるかどうかはケースバイケースであり、全ての収入を自動的に捕捉できるわけではありません。しかし、意図的な未申告が判明した場合、ペナルティが科されるリスクがあるため注意が必要です。
本投稿は、2025年01月10日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。