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退職所得控除の期間に関する質問

現在、小規模企業共済(個人事業主)とiDeCoとマイクロ法人(2032年前後から一本化する予定)を運用している者です。
退職所得控除を毎回しっかり使い切るにはどのくらいの期間をそれぞれあければよろしいでしょうか。
退職所得控除の使用順は
1.2032年前後で小規模企業共済の解約(個人事業主廃業)
2.iDeCoの受け取り
3.法人による退職金(今回のiDeCo改悪により、70歳以上の予定)
です。
ご回答いただけると幸いです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

退職所得控除を最大限に活用するためには、それぞれの受給間隔をできるだけ4年以上空けることをお勧めします。退職所得控除は、過去4年以内に退職所得控除の適用を受けた場合、その重複適用により控除額が減少する場合があります。しかし、異なる年に受け取ることにより、それぞれに対して独立して控除が適用され、税負担を軽減することが可能です。

1. 小規模企業共済の解約(金銭受け取り):2032年前後に予定されている解約時点で退職所得控除が適用されますので、その受給後4年以上の間隔を空けることを考慮してください。

2. iDeCoの受け取り:小規模企業共済を解約した後、少なくとも4年の間を置いてiDeCoの受け取りを開始すると良いでしょう。これにより、別々の控除年度として扱われ、税制上のメリットが最大化されます。

3. 法人による退職金:最終的には法人からの退職金受け取りを70歳以降に設定されているようですが、iDeCoの受け取りから少なくとも4年を置いてから受け取ると、全ての控除に対して独立して控除額が設定され、最良の税率が適用されることになります。

ご返答、ありがとございました。
iDeCoを一時金で受け取る以前「19年以内」に退職金を受け取っていた場合、加入期間の重複部分は退職所得控除額が減額されるルールは、小規模企業共済の解約で退職金控除を使用する為、適応されてしまうのかな?って思い、質問をさせていただきました。
小規模企業共済解約(2032年頃)からiDeCo(2018年から積立0の運用のみ)の解約が2045年(60歳)だと「19年ルール」の範囲内とダメじゃん…と思っておりしたが、違ったようで安心しました。
又、iDeCoの受け取りで退職所得控除を使用しても、5年で退職金を得て退職所得控除を受けられるんですね。独立しているとは知りませんでした、ありがとうございます。

補足
iDeCoの改悪で、退職所得控除解除期間が5年→10年になった場合を想定しております。

まず、「19年以内ルール」とは、退職金を受け取った後、19年以内にiDeCoの一時金を受け取る場合、加入期間と勤続年数の重複した期間に応じて退職所得控除が減額される可能性があるルールを指しています。このルールが適用されると、退職所得控除のメリットが減少する可能性がありますが、以下の点を考慮することで対策を立てることができます。

1. 小規模企業共済の解約からiDeCoの受け取りまでの期間
- 2032年に小規模企業共済を解約し、2045年にiDeCoを受け取る予定であるため、期間として13年が空くことになります。この場合、「19年以内ルール」の対象期間に該当するため、何らかの調整が必要となる可能性もあります。

2. 重複期間が退職所得控除に影響する場合
- 退職金受け取り後にiDeCoを一時金として受け取る場合、加入期間と勤続年数が重なる部分については控除が減額されます。小規模企業共済とiDeCoの受け取り間にこれが重なると、控除額が調整されることになります。

3. iDeCo受け取り後の退職金の受け取りについて
- 2045年以降に5年以上空けて別の退職所得(例えば、法人退職金)を受け取る場合、これが「5年ルール」の対象となり、個別の控除が適用されるため控除の影響は緩和されます。

4. 今後の法改正の可能性:
- 法律や制度が変更されることもあり得るため、今後の政策動向に注意を払い、必要に応じて計画を調整することが重要です。

最新の「3.」の返答および初回の返答は、今回の税制大綱を加味していない内容且つ19年ルールを加味していなかった内容であると理解いたしました。端的に5年あければ良いわけでは無いですよね。
iDeCoを退職金扱いで75歳まで引っ張るか、60歳で雑所得にするかは再検討いたします。

本投稿は、2025年01月11日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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