法定調書合計表への記載義務について
法人および個人事業として異なるタイプの事業を展開しており、2024年度はそれぞれ異なる税理士に税務を担当して頂きました。
法人担当の税理士には50万円程度、個人事業担当の税理士には14万円ほど報酬を振り込んだ場合、法人および個人事業主として今月中に法定調書合計表を作成して上記税理士報酬額をそれぞれ記載する必要がありますでしょうか?
(個人事業主は法定調書合計表を提出していない人も少なくない(?)気がしますが、そうでもないのでしょうか)
どうぞ宜しくお願いします。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
法人・個人ともに源泉徴収義務者となっている場合には、いずれも法定調書合計表を提出する必要があります。
また、一定金額以下の支払いについて法定調書の提出をしないことができ、結果として1枚も法定調書の提出をしない場合であっても、法定調書合計表の提出は必要となりますのでご注意ください。
本投稿は、2025年01月12日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。