簡易課税か本課税か迷っています
今年、土地を購入し、店舗を建てる予定があります。
全て合わせて3000万弱の予算です。
自己資金1000万、借入2000万を10年ローンにする場合、現在簡易課税なのですが、本課税にした方が良いのでしょうか。
どのように計算したら良いのかわからないので、ご教授いただけたらと思っています。
税理士の回答

鈴木洋輔
ご質問ありがとうございます。
店舗の建築に伴い、本則課税課、簡易課税のどちらを選択するかお悩みかと思います。
現状の簡易課税を継続した場合、
店舗を建築することによって支払った消費税は考慮されません。
一方で、本則課税課を選択した場合、
店舗の建築にかかる建物の消費税部分について、
消費税が還付・相殺の対象となります。
なお、消費税は土地部分にはかかりませんので、
建物部分にだけかかることにご注意下さい。
例えば、土地:1,600万円、建物:1,400万円であれば、
建物について127万円程度の消費税を支払っていることになります。
※ 1,400万円÷110%×10%≒127万円
本則課税であれば、この127万円が還付・相殺の対象となります。
ただ、注意すべき点として、
本則課税に戻して、1,000万円以上の建物を建てた場合、
3年間は簡易課税に戻ることができません。
①簡易課税で支払う3年分の消費税
②本則課税で支払う3年分の消費税
と、還付・相殺の対象となる消費税と比べて
どちらが有利か計算して選択していただければと思います。
ちなみに、本則課税に戻るための届出書は、
会計期間が始まる前日までに提出する必要があります。
例えば、令和7年9月に建物を建築する場合、
・個人であれば令和6年12月31日まで
・3月末決算の法人であれば令和7年3月31日まで
に届出書を提出しないと
建物建築による消費税の還付・相殺は適用されません。
ご参考になれば幸いです。
詳しくご説明いただきありがとうございます。
建物の消費税は1年目に一括での申告となり、還付.相殺となるのでしょうか?
それとも減価償却に合わせ、何年もかけての申告になるのでしょうか?

鈴木洋輔
ご確認くださりありがとうございます。
建物の消費税は1年目に一括での申告となり、還付.相殺となるのでしょうか?
それとも減価償却に合わせ、何年もかけての申告になるのでしょうか?
消費税の申告書を計算するときは、
引渡のタイミングで一括で計算することになります。
ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
これですっきり解決することができました。
本投稿は、2025年01月15日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。