国民年金の学生納付特例制度の追納について
子供の国民年金の学生納付特例制度の追納を親である私がまとめて払おうと思っているのですが、3月に子供が結婚し家を出るのですが、それまでに支払えば親の年末調整で控除を受けることが出来ますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

岸川祐次
おっしゃる通り、支払った方が社会保険料控除を受けることができます。
<参考>URL(Q4をご参照ください)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
安心しました。
本投稿は、2025年01月25日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。