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通勤交通費の社会保険料算定における影響

通勤交通費は所得税に影響せず、社会保険料の標準月額報酬に影響するとの認識ですが、勤務先では通勤交通費を3月と9月の給与で支給されています。
社会保険料は4、5、6月の平均額から算出されていますが、通勤交通費を3月、9月に支給された場合でも、算出に年間通勤交通費の1/12が加算されますか?

教えていただけると助かります。

税理士の回答

社会保険料は4、5、6月の平均額から算出されていますが、通勤交通費を3月、9月に支給された場合でも、算出に年間通勤交通費の1/12が加算されますか?

会社は、影響が出ないように3.9月にしているのでしょう。
でも、事務的に平均の交通費を4.5.6に加算している場合もある。そうかどうかは、聞くとわかります。
外部にはわかりません。

本投稿は、2025年01月28日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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