妻日本在住、アメリカ人夫からの送金の税金
私と娘は日本在住で、夫はアメリカ在住の別居婚生活です。
毎月アメリカの夫婦のジョイント口座から日本の私の口座に生活費を送金しております。
日本ではどのような税金がかかるでしょうか?
税理士の回答

三嶋政美
ご質問ありがとうございます。
結論から言うと、毎月の生活費の送金に対して、日本で税金がかかることは基本的にありません。夫婦間の通常の生活費の送金は「贈与」には該当せず、扶養義務の範囲内と見なされるため、贈与税の対象外となります。ただし、生活費として適切な範囲を超えた送金(例えば、資産形成目的での送金や高額な預貯金の積み増し)があると、税務上「贈与」と判断される可能性があります。送金の用途を明確にし、万一の税務調査に備えて送金履歴や生活費の支出内容を記録しておくと安心です。
詳しくご回答下さり、ありがとうございました。
本投稿は、2025年02月01日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。