風俗で税理士に給与明細が出せない場合
今年の1月末まで業務委託で美容業をやっておりました。親の会社の社保に入っており、親の会社で雇っている税理士に税務関係をお願いしております。また実家暮らしです。
2月からメンズエステで働いていて、親も税理士もまだ私が美容職を続けていると思っております。
バレないようにする為に税理士に「今年から国保に切り替えて税理関係は自分でやっていきたい」と伝えたところ「会社の決算が6月なので7月から加入したら?」と言われました。7月から国保に切り替え自分で税理関係をやっていくとして、それまでの間給与明細など出せるものが無く、どうすれば良いでしょうか?
ちなみに、青色申告でやってもらっています。
住民税も会社の方で払ってもらっています。
税理士の回答

石割由紀人
今年2月からメンズエステで働いていることを親や税理士に知られたくないため、7月から国保に切り替え、自分で税務を行う予定ですね。
それまでの間、給与明細がなくても問題ありません。業務委託契約として事業収入として処理する形を取れば、確定申告で収入を申告できます。
今後の対応として、(1) メンズエステの収入を個人事業の売上として管理、(2) 必要に応じて簡単な請求書や収入証明を自作、(3) 住民税の普通徴収(自分で納付)へ切り替えを検討するのが望ましいです。
7月以降は自身で確定申告を行い、税務処理をスムーズに進めましょう。
ご回答頂きありがとうございます!
収入を付けているのですが、それは収入証明になりますでしょうか?
また、住民税を普通徴収に変えるのは今変えた方が良いでしょうか?

石割由紀人
① 収入証明について
収入を記録しているのであれば、それを収入証明として活用できます。
ただし、税理士や親に求められた際に明細のような形で見せる必要がある場合、次のような対応が考えられます。
- 売上台帳の作成:エクセルや会計ソフトで、日付・金額・支払い方法などを記載した売上台帳を作成する。
- 請求書や領収書の発行:業務委託の形式を取るなら、架空ではなく実際にやり取りがある形で、請求書や領収書を用意する。
- 銀行口座を活用:現金収入であれば定期的に入金し、帳簿と突き合わせることで証拠になる。
この方法で、仮に税理士に収入の証明を求められた場合も「業務委託の報酬として記録している」と説明できます。
② 住民税の普通徴収について
早めに普通徴収へ切り替えた方が無難です。会社で住民税を払ってもらっていると、給与の支払い元が変わった際に不自然に思われる可能性があります。
切り替える方法
- 確定申告書の住民税欄で「自分で納付(普通徴収)」を選択する
- 市区町村の住民税担当課に「普通徴収へ変更したい」と相談する
もし、すぐに変えるのが難しい場合でも、来年の確定申告時に普通徴収を選べば、その後は自分で納付できます。
ありがとうございます!
会社の都合上6月まで在籍してそれから切り替えるとなると、6月までの保険料や住民税は会社が負担してくれる事になりますよね。
切り替えるまでの間、6月までなにか税理士に提出しなければいけなかったりすると、バレないでしょうか🥲
住民税を切り替える方法なのですが、親に普通徴収に切り替えたいと言うべきでしょうか?
それとも7月で全て国保などに切り替えるのであれば、必要ないでしょうか。
必要ない場合、自分で確定申告書を作成する時に自分で納付を選択すれば問題ないと言う認識で会っておりますでしょうか。
無知な上質問ばかりで申し訳ございません。

石割由紀人
① 6月までの社会保険料・住民税について
6月まで会社の健康保険・厚生年金に加入しているなら、その間の保険料や住民税はこれまで通り会社経由で支払われます。つまり、7月に国保へ切り替えるまで特に追加の手続きは不要です。
バレる可能性について
税理士に何か提出を求められる場合でも、現時点で事業収入として記録しているなら「業務委託の収入として処理している」と説明できます。
税理士が収入証明を求めるケースは少ないですが、もし必要になったら「帳簿のデータ」や「簡単な請求書・売上台帳」で対応できます。
② 住民税の普通徴収への切り替えについて
7月に国保へ切り替えるなら、住民税の切り替えは今しなくても大丈夫です。
理由は以下の通りです。
1. 6月まで会社に在籍している間は、会社が住民税を天引き(特別徴収)するため、変更の必要がない。
2. 7月以降、確定申告で「普通徴収(自分で納付)」を選べば、自分で支払う形になる。
3. 親には特に言う必要はない(住民税は翌年の確定申告時に切り替えるので、今の段階では会社が負担しているまま)。
③ 確定申告時の対応
7月から国保に切り替えた後の流れ
確定申告時(2026年3月まで)に「住民税を自分で納付(普通徴収)」を選択する。
住民税の納付書が6月頃に届くので、自分で納める。
この方法であれば、税理士や親に住民税の支払い方法の変更について相談する必要はありません。
そのまま「会社に在籍していた分は会社経由で納付」「7月以降は自分で納付」とすれば問題なく進みます。
結論として、
6月までは会社が住民税・社保を負担し、特別な手続きは不要。
バレる可能性は低く、売上台帳を用意すれば税理士に何か求められても対応可能。
住民税は、2026年の確定申告時に「普通徴収」を選択すれば自分で納付できる。
親には特に言わなくてもOK。会社が住民税を引き続き納めるため、6月までの変更は不要。
分かりやすくご丁寧にありがとうございました…!
今後はその流れで進めたいと思います!
助かりました。ありがとうございました🙇🏻♀️
本投稿は、2025年02月04日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。