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合計所得金額が48万円を超えます。

2024年3月に保険金の解約返戻金を3,509,956円受け取りました。払込保険料は2,850,000円です。一時所得額を計算すると79,978円になりました。
今月、確定申告をする予定です。
先月、パート先の職場から令和6年度分の源泉徴収票をもらい、金額を確認すると支払金額995,629円で所得控除額合計額が536,003円、給与所得控除後の金額が445,629円(調整控除後の金額)となっていました。給与所得控除後の金額と一時所得額を合計すると525,607円となり、合計所得が48万円を越えることがわかりました。
夫の会社への申告はどのタイミングでしたほうが良いですか。
ちなみに申告は夫の職場だけで良いですか。私の職場への申告は必要ですか。
知識がなく、わからないものでこちらで相談させていただきました。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

奥様の合計所得金額が48万円を超えたため、ご主人の扶養から外れる必要があります。ご主人の会社への申告は、年末調整または確定申告の際に行います。今回は確定申告で奥様を扶養から外して申告するのが適切です。奥様の職場への申告は原則不要ですが、求められた場合は状況を説明し指示に従ってください。合計所得金額は給与所得445,629円と一時所得79,978円を合計した525,607円です。ご主人は配偶者控除を受けられなくなりますが、所得によっては配偶者特別控除を受けられる可能性があります。ご主人の会社に早めに伝えておくと手続きがスムーズに進むでしょう。

とても分かりやすいご返答ありがとうございます。
夫の職場へ扶養を外れる旨の申告と今月の確定申告が必要ということですね。
あと、今回は一時的な収入のため、おそらく今年の合計所得金額は48万円を超えないと予想されます。
今後、再度扶養に入る手続きをすることになると思いますが、夫の会社への申告はいつすると良いでしょうか。今年の年末調整のときで良いでしょうか。

本投稿は、2025年02月05日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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