個人間の謝金
無知で恥ずかしいのですが、お伺いしたいです。
法人→個人
上記の場合、
報酬や準ずる謝金は、区分以外のものの場合、
支払った者が一人に対して五万以上支払いしていると支払調書などを税務署に提出義務があると聞きました。
個人→個人
謝金で50万くらいだと、
やはり同じように支払調書の提出義務があるのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
個人が個人へ謝金を支払う場合、原則として支払調書の提出義務はありません。ただし、弁護士や税理士などの特定の士業への報酬、不動産の使用料などを支払った場合は、例外的に支払調書の提出義務が発生します。ご質問のケースでは、50万円の謝金とのことですが、これらの例外に該当しない限り、支払調書の提出は不要です。
とても分かり易い回答をありがとうございます。
本投稿は、2025年02月12日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。