退職金について
今在籍の会社を辞め退職金をもらい、グループ会社へ転籍し、そこから元の会社へ出向するという形をとった場合、この退職金は認められますか?
また、どのような問題が生じますか?
税理士の回答

退職時にしかるべき手続きを経て支給された退職金は、税務上も認められますが、仮に質問者様がおっしゃるように、予め退職後にグループ会社を経由して元いた会社の経営に従事することが予定されていた場合には、退職の事実はないものとして認められない可能性があると考えます。
その場合、退職金相当額は役員賞与として給与所得(総合課税)の扱いを受けることになると思われます。
ご回答ありがとうございます。
お返事いただいたように退職の事実があったとは言えないと思っています。
今回は従業員なのですが、これは役員でも従業員でも同様に考えればよろしいでしょうか?

役員であろうと従業員であろうと、退職金が税務上認められるためには、退職の事実は必要になるかと存じます。ただし、役員のケースの方が法人税法上の個別規定もあったりと要件が厳しく、争点になりやすいとはいえるかと存じます。
やはりそうですよね。
重ね重ねありがとうございます。
その方向で考えていこうと思います。
本投稿は、2025年03月05日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。