不動産売却時の税金について
10年程前に実家を母と1/2ずつの名義で相続しました。この度
、母が亡くなり相続した不動産を
売却するか考えています。その場合、特別控除の3000万は母の名義分にだけ適用になるのでしょうか?
母は亡くなる直前に老人ホームにお世話になりましたが、住民票などは
実家から変わっておりません。
自分は10年前の相続以降も実家では生活しておりません。
税理士の回答

増井誠剛
結論から申し上げますと、3,000万円の特別控除はお母様の名義分(1/2)のみ適用される可能性が高いです。
この控除は、被相続人が「居住していた家」を相続人が売却する場合に適用されます。お母様は老人ホームに入所されていたものの、住民票が実家のままであれば、「居住の継続性」が認められる可能性があり、お母様名義の1/2部分には控除適用の余地があります。
一方、ご自身の名義分(1/2)については、10年前の相続後、実家に居住していないため、特別控除の対象外となるのが一般的です。そのため、ご自身の持分については通常の譲渡所得課税が発生します。
最終的には、税務署に事前確認を行い、譲渡所得税の計算をした上で、売却の判断をするのが得策です。
確定申告などお忙しい中、お返事いただきありがとうございました。
大変参考になりました。
本投稿は、2025年03月06日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。