フリマサイトで不要になった推し活グッズを売却。推し活グッズの売上は非課税(所得税と住民税)か?
フリマサイトで推し活グッズを販売しているのですが、売上にかかる所得税や住民税に関する質問が2点ありますので、ご回答宜しくお願いいたします。
長くなりますが、質問の前に当方について説明いたします。
現在、30代の地方公務員(R6年度末退職予定、就職先未定)で、推し活の一環でグッズを収集しておりましたが、推し活卒業のために3つのフリマサイトでグッズを売却しました。
売却したグッズは、アクリルスタンド、ステッカー、シール、ぬいぐるみ、クリアファイル、キーホルダー、ソフビフィギュア、バッグなどです。
今年1月1日から質問投稿時までに、手数料、送料などの経費(分かる範囲で)を差し引いた売上は約123,000円、利益は約4,300円、取引回数は124回(1.7回/日)でした。
利益に関しては、お菓子などのオマケ、フリマサイトで購入したグッズと自分が持っていたグッズをセットにして販売することもあったため、正確な経費の計上方法が分からず、記載している利益が正確かは不明です。
フリマサイトの価格は、基本的には「購入時の価格+手数料(価格の5~10%)+送料+梱包費(あれば)」で設定し、利益0~5円以内の商品がほとんどですが、一部の商品は利益がマイナスになったり、限定商品は利益が数百円から数千円になったりしました。
売上の使い道は、自分の生活費(自分の口座に振込もしくはポイントとして使用)、購入されたグッズの梱包資材の購入や送料にあてました。
売上が大きくなっていくにつれて税金のことが心配になり、色々と調べた結果、以下の見解にたどり着きました。
①一般的にフリマサイトの売上は雑所得に該当し、所得が20万円以下の場合、確定申告は不要だが、住民税の申告は必要である。
②しかし、不要になった服や書籍などの生活用品は、フリマサイトで売却しても所得税と住民税は非課税になる。
③推し活のグッズも生活用品として認められるので、所得税と住民税は非課税になる。
以上を踏まえて、質問ですが、
①当方も所得税と住民税は非課税の対象になるでしょうか?
②現時点では所得税と住民税の非課税の対象でも、全てのグッズを売却するまで販売を続けていたら、転売目的の取引と思われないでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
不用品の売却であれば課税の対象外ですが、営利目的での販売になれば雑所得としての課税対象になります。
ご回答ありがとうございます。
グッズの売却は営利目的ではなく、不用品の処分のためであり、その旨もフリマサイトのプロフィールに記載してあります。
先生からの回答で、当方は課税対象外であることがわかり、安心しました。
重ねての質問で大変恐縮ですが、売却の目的が不用品の処分であれば、最終的に利益が出たとしても所得税と住民税は課税対象外になるという認識で問題ないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

出澤信男
相談者様のご認識の通りになります。
本投稿は、2025年03月18日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。