海外留学中のアルバイトについて
海外留学につき、親の被扶養者&転出届提出済みです。
リモートで行うアルバイトをして日本円を稼いでいます。
給与所得が130万円を超えると国民健康保険を払うことになるのでしょうか。また、被扶養者でいるためには給与所得を123万円に抑えておく必要や、3か月連続して108,000を超えてはいけないなどの条件は引き続きあるのでしょうか。
ご回答お待ちしております。
税理士の回答

米森まつ美
貴方の留学が、1年以上の期間の留学の場合は「非居住者」となり、短期の留学の時には「居住者」になります。
居住者の場合は、
税務上の扶養は、日本国内での勤務と同じように合計所得金額48万円以下(給与収入の場合103万円以下)となっております。
123万円はまだ、法律が施行されていないため詳細は説明できず申し訳ございません。
また、社会保険は年間130万円の収入以下の場合は、扶養に入ったままになります。
ただし、社会保険に関しては社会保険労務士先生のお仕事の範疇のため、詳細は親御様の加入している社会保険組合にご相談ください。
貴方が非居住者に該当する場合
日本での課税は「国内源泉所得」のみとなります。
親御様の扶養に入るか否かは、課税の話とは別に、親御様がお勤めの会社に生活費などの送金をしているか否かにより、判断されます。
このほかにも、留学ビザの提示なども必要になります。
社会保険に関しては、留学などにより海外に居住している人でも「扶養」に入ることができ、この場合も特に収入については問題ないと思います。
ただし、この場合においても生活費などを送金している資料などの提出が必要だと聞いています。この場合も親御様の社会保険組合にご確認ください。
関連する説明個所を添付します。
国税庁HPから
「非居住者である親族について扶養控除等の摘要を受ける方へ」リーフレット
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_01.pdf
日本年金機構から
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/kyojuyoken.html
本投稿は、2025年03月20日 01時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。