ウーバーイーツの紹介
ウーバーイーツの紹介料は一時所得に該当しますか?それとも雑所得に該当しますか?
税理士の回答

出澤信男
ウーバーイーツ事業の中での紹介料であれば、事業所得、あるいは雑所得になります。
配達による収入と同じ扱いということでしょうか?
また、現在大学生でアルバイトもしています。
被扶養者である為の条件に、3ヶ月連続で(または3ヶ月平均で)8万を超えてはならないというものがありますが、ウーバーイーツの紹介料もこれに関係しますか?それとも3ヶ月連続というのは、アルバイトによる収入のみでということですか?

出澤信男
相談者様のご理解の通りになります。給与所得だけの場合、所得税の扶養であれば年間103万円以下であれば扶養内になります。月の収入は関係ないです。なお、給与所得と雑所得がある場合、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2025年03月22日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。