子どもの預金口座にあるお金を住宅購入資金として使用する場合、何らかの税金がかかりますか?
数ヶ月前に離婚した元夫が亡くなりました。法定相続人である子ども2人に、生命保険500万円ずつが振り込まれました。
子どもの口座にある500万円を土地の購入、500万円を住宅購入の頭金として使おうと考えています。この場合、何かしらの税金等がかかってくるのでしょうか?
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
頭金に使用することを本人が了承しているのであれば、支払いに充てることができます。
しかし、お子様がその金額に対応する住宅の持分の取得をしない場合には、その金額は質問者様への贈与とみなされる可能性がありますのでご注意ください。
ご回答ありがとうございます。未成年ではありますが、子どもたちは了承しています。
住宅の持分の所得というのは、家を共有名義にするということでしょうか?

菅原和望
持分の取得とは共有名義にするということです。
本投稿は、2025年03月23日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。