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妹から突然多額の入金

先日、実妹から「返済」という名目で10000万円の入金がありました。
20年ほど前になりますが、両親との折り合いが悪く、家出した妹を見つけ出し、その後10年以上、同居しながなら妹の面倒を見たという過去があります。
当時はその日の生活に精一杯で、妹にどれだけの額を費やしたのかなど、全く記録に残すこともありませんでした。
妹は感謝と謝罪を加味した返済額だと言います。これはやはり贈与税などに該当するのでしょうか?
このような場合、どのように対処するのが最善なのかをご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
その金銭が謝金、返済、贈与のいずれに該当するかで取扱いが異なります。
何ら記録等もなく、突然に入金があったということであれば、質問者様もその金銭を目的としたサービス提供はしていなかったのだと思います。
つまり、サービスの対価(謝金)として所得税を課すことは適切ではないかと思います。
また、返済といっても、金銭の貸し借りの記録や実態もないのですから、実際に借金の返済のような扱いをすることも難しいかと思います。
残されるのは贈与となりますが、これは互いに贈与の意思確認があって初めて成立するものです。したがって、質問者様がその金銭を受け取る意思があるのであれば贈与税の課税対象となるでしょう。受け取る意思がなく、返金するのであれば課税の心配はありません。

早々のご回答に感謝いたします。
まず、入金額は10000万円ではなく、1000万円の誤りでしたので訂正いたします。
サービスの対価として所得税を課すことは適切でなく、記録等がないため返済の扱いにすることも難しいということですね。
私自身に贈与の意思はありませんので、返金を考えています。入金がされたのが数日前なのですが、返金期限などはあるのでしょうか?また、入金が行われた口座に返金しなければ、返金したことにはならないのでしょうか?妹が返金を拒否して口座を教えてくれない可能性があります。

どうぞよろしくお願いいたします。

贈与の履行後、かつ、合意による贈与の取り消しは、原則として、受贈者に贈与税が課税されます。
ただし、次の5つの条件をすべて満たしている場合には贈与税は課税されませんので、ご自身の状況と照らし合わせて検討してみてください。
①贈与契約の取消し又は解除がその贈与に係る贈与税の法定申告期限までに行われ、かつ、その贈与に係る財産の名義を変更したこと等により確認できること
②贈与契約に係る財産が、受贈者によって処分されたり、担保物権その他の財産権の目的とされ又は差押えその他の処分の目的とされていないこと
③贈与契約に係る財産について、贈与者又は受贈者が譲渡所得又は非課税貯蓄等に関する所得税その他の租税の申告又は届出をしていないこと
④受贈者が贈与契約に係る財産の果実を収受していないこと、又は収受した果実を贈与者に引き渡していること
⑤税務署長が贈与税を課税することが著しく課税負担の公平を害すると認めること(税務調査の際に認定されることですので、確定申告の際に考慮する必要はありません

入金が行われた口座以外の口座であっても、返金をするのであれば贈与税が課税されることはないでしょう。ただし、返金した証拠が残らない可能性がありますので現金手渡しは避けるようにしてください。具体的に返金の期限は上記①のとおり、贈与税の確定申告期限となります。

非常に分かりやすいご説明をいただき、ありがとうございます。自身の状況と照らし合わせながら対処したいと思います。
私の疑問や不安を汲み取りながら、とても丁寧にご回答くださったことに感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

本投稿は、2025年04月02日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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