不動産売買契約に関する収入印紙について
売買代金を1000万円(税抜)、その1000万円(税抜)を一定期日までに支払うという内容を記載した不動産売買契約書により、売主(法人/以下同じ)と買主(個人/以下同じ)との間で不動産売買契約を締結し、同契約書には1万円の収入印紙を貼付しました。
買主が売主に上記売買代金1000万円(税抜)を支払った場合に、売主から買主に発行する上記1000万円(税抜)の受領書には2000円の収入印紙を貼付しなければいけないのでしょうか?
御回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

こんにちは、税理士の山下です。
「売主から買主に発行する上記1000万円(税抜)の受領書」であれば、
金銭の受取書になりますので、1,000万円以下であれば2,000円の収入印紙が必要です。
■国税庁ページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7105.htm
売買契約書とは別に考えます。
お忙しい中ご回答を頂きありがとうございました。
よく分かりました。
本投稿は、2025年04月07日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。