アルバイトの掛け持ちについて
株式会社に勤めているのですが、会社についている税理士さんが最近変わって厳しくなったので、アルバイトの掛け持ちを禁止する、と社長から言われました。なぜ禁止するのかという理由は聞いていないです。
税理士さんがそのような判断を下すことはあるのでしょうか?
もし禁止にする権限があるならなぜそのような判断をするのか教えていただければ嬉しいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
顧問税理士にそのようなことを決める権限はありません。
その税理士が会社の役員などに就いていない限りは。
憶測ですが、会社経営についてのミーティングなどで、従業員を自社の業務に専念させたいという経営陣のリクエストに対して、顧問税理士がそのようにアドバイスしたのではないでしょうか。
あくまで副業ができるかできないかは会社が決めることですので。
以上、ご参考までにお願いいたします。
ありがとうございます。僕も自社の業務に専念させるために、無知な私たちを説得させるために税理士さんの話を出して言ったのではないかなと思っていました。
会社がアルバイト禁止という決定をすればそれは強制なのでしょうか?すこし分野は違うかもしれないですが、回答いただければ幸いです。
会社としてそのようなルールがあるのであれば、従業員はそれを守るのが原則ではあります。
ご自身のケースで副業をすることが法的に正当かどうかは、すみませんが法律専門家や労働局で聞いていただくのがベストと思います。
いくつもすみません。もし絶対禁止となった場合に内緒でアルバイトをするとやはりアドバイスをした税理士さんにはバレるものですか?
アルバイト先からのお給料は給与支払報告書という形でアルバイト先からお住まいの市役所へ報告されます。これは住民税算定のためで、住民税を給料から天引きされているケースでは(普通は天引きです)、お住まいの市役所から従業員の○○さんのお給料から住民税をいくら天引きして納めてくださいね、という納税通知書が職場に届きますので、他でアルバイトをしているとそこでわかるということになります。
そうなんですね。たくさんの質問へのご回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年04月16日 13時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。