103万の壁などについて
現在大学生で、親の扶養内でアルバイトを強います。
103万の壁が130万になるなど話が分からなくなり、質問させて頂きました。
①大学生で親の扶養内で、社会保険や、税金を払わずにアルバイトをしたい場合最大いくら稼ぐことができますか?
②メルカリなどで稼いだ雑所得はこの103万、130万などに含まれるのでしょうか?
③月に一定金額を3ヶ月連続で超えたらいけないという記事を見たのですが、3ヶ月連続でなければ超えても大丈夫ということでしょうか?
言葉がまとまっておらずすみません。
税理士の回答

佐藤和樹
【質問①】
大学生で親の扶養内で、社会保険や税金を払わずにアルバイトをしたい場合、最大いくら稼ぐことができるか?
【回答①】
年間103万円以内に収めれば、
・所得税がかからない
・親の扶養(所得税上)から外れない
・学生なら社会保険(健康保険・厚生年金)も基本的に加入義務なし
となる。
⸻
【質問②】
メルカリなどで稼いだ雑所得は、103万、130万などに含まれるか?
【回答②】
• 不用品販売(自分の不要になった物を売った場合)は課税対象外、扶養にも影響なし。
• 営利目的の転売(仕入れて売るなど)の場合は雑所得となり、扶養判定に含まれる。
• 雑所得がある場合、給与所得と合算して103万円以内に収める必要がある。
⸻
【質問③】
月に一定金額を3ヶ月連続で超えたらいけないという記事を見たが、3ヶ月連続でなければ超えても大丈夫か?
【回答③】
• これは社会保険(健康保険・厚生年金)加入判定の話。
• 月88,000円以上の収入が3ヶ月続くと、通常は社会保険加入対象となる。
• ただし大学生は「学生除外」の対象なので、基本的に加入義務なし。
• よって、たまたま1〜2ヶ月だけ88,000円を超えても、問題ない。
回答ありがとうございます。
103万の壁は変わらずと言うことですか?

佐藤和樹
はい、「103万円の壁」は現在も変わらず存在しています。
ご質問の「103万円の壁」は、主に「所得税の扶養」に関するもので、大学生アルバイトの場合は以下のように整理できます。
⸻
【結論】
■103万円以内に抑えれば、
・あなた自身に所得税がかからない
・親の所得税上の扶養控除の対象になれる
→ これは現在も変わっていません。
⸻
【補足】
「130万円の壁」や「106万円の壁」などは、社会保険(健康保険・年金)加入義務や、配偶者控除・特別控除の判定ラインとしての別の制度に関する基準です。
ただし、大学生は基本的に
・社会保険の学生除外対象
・配偶者ではなく親の扶養に入るため130万円の壁の影響を受けない
つまり、大学生のアルバイトで扶養を維持したい場合は「103万円の壁」が今も基準になります。
本投稿は、2025年04月28日 09時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。