社会保険加入前のアルバイト代について・社会保険の計算について
4月から新卒で働いています。
3月まで大学生でしたので社会保険には加入していませんでした。(4月に加入しました)
社会保険料は4〜6月の収入によって決まるそうですが、3月のアルバイト代が4月に振り込まれた場合、このアルバイト代も社会保険料の計算に含まれますか??
ご回答して下さると嬉しいです。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
アルバイト代が違う会社の場合には、就職した会社の社会保険料には反映されません。

菅原和望
こんにちは。
一般的には4~6月の労働に対する給与を基準としますので、3月の労働に対する給与は標準月額報酬の計算対象外かと思われます。
こちらは税に関するものについて回答する場(税理士は社会保険の専門家ではありません)ですので、社会保険についてはお勤めの会社や社会保険労務士に相談されるのが良いでしょう。
本投稿は、2025年05月17日 04時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。