障碍者障者控除を障碍者本人は適用をせず納付済。兄が控除適用後の金額納税の考えを改めない
私が障がい者控除を受けられる要件を満たしていることを知った兄が何としても控除適用後の金額で申告するよう税理士さんに強要中。私が控除を受けて、尚,余りが生じるため、扶養義務者が控除を受ることができますが、兄からひどい目に遭わされており、残りを使って欲しくないのです。「条文に記載がある」と何としても適用後の納付額で納めると頑として変えない兄です。その為、障害者本人が控除を適用せず、納税するので、控除はないと伝えるも、申告期限があと数日しかないなか、兄だけが障がい者控除適用後納付額を納めると言っており、一旦控除のない金額で納付を勧めても、リスク説明を受けてもなお税理士さんに控除適用後の内容で申告をと無理難題を押し付けています。障がい者控除を受ける方向で税理士さんが書面作成しなおして届けたからと言う、屁理屈です。診断書は私しか取れないことも承知の上で一旦受けたから、税理士さんにも責任がある、何としても提出させればよいと言う理屈の様です。
障碍者本人の自費でとる診断書です。私はすでに控除のない金額で納付済です。診断書を出す出さないは私が決めて良いのではないでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
いとど所轄の税務署にご相談ください。
よろしくお願いいたします。

中田裕二
申告書はまだ提出していないのですね。
申告書において、障害者本人が障害者控除をしないのにもかかわらず、控除しきれない額を扶養義務者が控除することは第6表の提出がないわけですからできないでしょう。
一方、税理士が申告者の意思に基づかない申告をするとすれば問題です。
申告書を別々に提出することも可能ですが費用の問題もありますので、税理士に相談してはいかがでしょうか。
ただし、申告内容が異なれば税務署は修正を求めます。
また、申告書の相続税額と納税額が異なれば、未納分は延滞税の対象になります。
本投稿は、2025年06月02日 06時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。