個人事業税に係る事業の内容(照会)について
個人事業税の対象となる法定業種の70の業種には含まれていない業種にもかかわらず、昨年の今頃に初めて個人事業税に係る事業の内容についての封書が届きました。昨年は質問に回答して返送してから2か月後に県税部から電話にて問い合わせがありましたが、最終的に徴収されませんでした。
そこで、個人事業税について調べたところ、地方自治体によっては私の業種が請負業と見なされて徴収されるケースがありました。先日、また県税部から「個人事業税に係る事業の内容について(照会)」の封書が届きました。前回とは違い、さらに業務委託契約書の送付などが求められています。
私が在住する県のホームページで個人事業税を調べたところ、私の業種はありませんでした。この場合、県税部に問い合わせるべきでしょうか?
また、県税部からの書類に再委託に関する質問があるのですが、送付する予定の取引先企業との業務委託基本契約の条文から解釈すると、条件付きで再委託可能なのですが、私が担当する業務は再委託禁止となっています。この場合は、余白などにその旨を記入した方がよろしいでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
何処の件でも、事業税を招集しなければいけないかどうかについて、目をほじくって、調査しています。
そうでない回答を常にするだけで十分です。
問い合わせてお話しになればなを納得するでしょう。

増井誠剛
ご質問の件、まず県のホームページに明記がなくとも、実務上「請負業」と判断され課税対象となる例は少なくありません。従って、県税部の照会には誠実に対応されることをお勧めします。
再委託に関する記載については、ご自身が実際に再委託を行っていない旨、また契約上も禁止されている旨を余白または別紙に明記されると誤解が生じにくく、望ましい対応と言えるでしょう。必要であれば補足書類として添付もご検討ください。
早急にご回答いただきありがとうございました。
増井様のご指示どおりに補足書類を作成して添付いたします。
大変助かりました。
本投稿は、2025年06月06日 07時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。