ダブルワークの税金について
お忙しい中失礼いたします。
税理士の皆様のご回答お待ちしております。
親の扶養内でスナックのアルバイトをしたいのですが、メインのアルバイトがあり、スナックを副業としたい場合いくらで収入を抑える必要がありますか??
103万以内で抑えるという基礎知識はありますが、この場合2つのアルバイトを合わせて103万以内という事でしょうか??
宜しくお願い致します。
税理士の回答

岸川祐次
アルバイトの掛け持ちの場合、今年からは合計で123万円以下であれば扶養の範囲内になります。
また、ご質問者様が19歳~22歳であれば150万円までは親御さんが扶養控除を受けられます。
ただし、2社合計で年収が130万円以上になるとご自身で社会保険に加入しなければなりません。
また、一社のみのアルバイトでも一定規模の会社の場合、年収106万円以上で週20時間以上等に該当した場合にもご自身で社会保険に加入しなければならなくなるケースもあります。
こちらはアルバイト先に確認されることをお勧めします。
よろしくお願いいたします。

佐藤和樹
2つのアルバイト収入を合計して103万円以内に抑える必要があります。
・親の扶養(=所得税の「扶養控除」)を受けるには、あなたの「合計の給与収入」が年間103万円以内である必要があります。
・この「給与収入103万円」には、全てのバイト(本業+副業)を合算します。
・たとえば、
メインバイト:年収80万円
スナック:年収30万円
→ 合計110万円 → 扶養から外れる(親の税金が増える)
1. 複数のアルバイトをしていても、「収入合計が103万円以下」であれば親の扶養に入れる
2. 103万円を超えると、「親の扶養控除が受けられなくなる(親の税負担増)」
3. 所得税は、本人にも発生する可能性あり(年収103万円超)
・スナックの給与が「日払い」「手渡し」などの場合でも、税務上は収入として合算する必要あり
・源泉徴収票が出ない場合も、自分で管理して合計額を把握しておく必要あり
皆様ご返信ありがとうございました。
とても分かりやすく、大変助かりました。
本投稿は、2025年06月17日 00時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。