外国の知人にその国の宝くじを買ってもらう件
外国在住の知人(その国の外国人)に宝くじを買ってもらい(費用は当方負担)、もし高額当選金が当たった場合その知人に当該国で当選者として当選金を受取ってもらった後、当選金を日本在住の自分に送金してもらい、日本税務署に一時所得として税務申告(例えば贈与税)をして税金を納めれば税を支払った残金を受取ることは違法ではないですか?
税理士の回答

長谷川文男
オンラインカジノが違法であるように、国内で外国の宝くじを買う行為自体が、違法である可能性が高いです。
税金を払えば、脱税にはなりませんが、大元の宝くじを買う行為自体の違法性はなくなりません。
本投稿は、2025年07月14日 03時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。