クラウドファンディングについて
はじめまして。AI監督のもとで次世代OS「AetherOS」を開発しているAquaと申します。この度、開発資金をクラウドファンディング(Kickstarter、目標150万円)で集めることを検討しており、その際の税金や、家庭の各種手当・補助金への影響についてご相談させて頂きたく、ご連絡いたしました。主な費用として、高性能PCの購入(約40万円)や、月額400ドルのAIツールの利用(もし成功したら今年8月か9月から開始予定)を考えております。特に懸念しているのは、クラウドファンディングでまとまった資金を受け取った場合、それが「所得」として見なされ、以下の制度に影響が出ないかという点です。住民税非課税世帯の条件就学援助児童扶養手当健康保険料ひとり親控除また、PCやAIツール費用のように手元に残らない支出が経費としてどこまで認められるのか、そして税金や制度影響に備えるための予備費はどのくらい見ておくべきかについても、ご教示いただけると幸いです。お忙しいところ恐縮ですが、まずは何から情報をお伝えすればよいか、ご案内いただけますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
支援者に対するリターンがあるので購入型に該当すると思います。
支援金の内訳は、
・PCなどの開発環境(50万円程度)
・AIツール(月間400ドル、年間4800ドル→70万円程度)
・高性能パソコンの使用による電気代(年間10万円程度)
予備費を除くと130万円となる見積もりです。
AIツールについては年額払いがないので、月々払う形になります。
なので年末には来年に使う分のお金がいくらか残っている状態になると思います
また私は現在中学生です。
なのでクラファンでは親の名義で開設し親の口座に支援金は入ります。
この場合は親の収入となると思うのですがどうなるのでしょうか?
もし課税され、
・住民税非課税
・就学援助
・児童扶養手当
・健康保険料
などに影響が出る場合は予備費から捻出しようと考えています。
どのくらい準備しておけばいいのでしょうか?
税理士の回答
1.所得
購入型クラウドファンディングの場合、提供を受けた資金は事業所得又は雑所得の収入(売上)と考えられます。
ただし、OSが資金提供にかかわらず無償で配布されたり未完成でも返金不要など資金提供に実質的に反対給付がない場合は、贈与として資金提供者ごとに以下の取り扱いになる可能性が考えられます。
・個人からの贈与:贈与税(所得に非該当、年110万円まで非課税)
・法人からの贈与:一時所得(所得に該当、年50万円まで非課税)
2.必要経費
事業所得又は雑所得がある場合、PCの購入費用及びAIツールの使用料は、原則必要経費に該当し収入金額から減算します。
ただし、OSの開発以外の家事用(個人の趣味など業務外での使用)にも用いる場合は、使用時間等の合理的な基準で按分計算します。以下はその他留意事項です。
・PCの購入費用:減価償却資産として原則4年で均等償却
・AIツールの使用料:ドル払いの場合は為替換算必要
電気代はご親族が支払うため質問者様の必要経費にできない可能性があります(明確な通達等なし)。ただし、事業所得の場合、実際の使用電力をワットチェッカーなどで測定し、その月の電気代/総使用量×PC使用量の金額を必要経費に算入できると考えられます。
<期ずれにご注意>
収入は原則OSの販売(使用権の付与等)の時に計上し、必要経費は償却時又は債務確定時に計上します。OSの収入計上が翌年以降の場合、当年の必要経費を翌年の収入から原則減算できません。
ただし、OSの販売が事業所得に該当し当年から青色申告の承認がある場合は、純損失を3年間繰り越して控除できます。
3.住民税非課税世帯等への影響
以下の内容や金額は主として回答者が居住している名古屋市の制度をもとに一例として紹介しています。自治体によって制度や金額が異なるので、詳細はお住いの自治体にご相談をお願いします。
<住民税非課税世帯>
扶養親族(質問者様)の総所得金額等が48万円を超えてほかに子どもがいないと世帯主(ご親族)はひとり親に該当しないことになります。
→世帯主が寡婦、障がい者にも該当しない場合、非課税の判定基準が135万円から45万円に引き下げ
<児童扶養手当>
扶養親族の総所得金額等が48万円を超えると扶養親族に該当しないことになります
→世帯主の扶養親族の数が1名減少し、所得の限度額が38万円減少
*質問者様に236万円以上など一定の所得が生じた場合も児童扶養手当を受けられなくなると考えられます。
<就学援助>
児童扶養手当が受けられない場合
→世帯の総所得金額等の合計で判定必要
<健康保険料>
以下の場合は、ひとり親の減免や所得に応じた減免が受けられなくなる可能性あり
・扶養親族の総所得金額等が48万円を超えて世帯主がひとり親に該当しなくなった
・扶養親族に48万円以下の総所得金額等がある
4.留意事項
*ご親族の名義で募集・入金をするとしても、実質的に質問者様が管理している場合は質問者様の所得等として取り扱うと考えられます。
*取引の記帳・帳簿書類の保存をしている場合、(雑所得でなく)おおむね事業所得として取り扱って差し支えないとされています。事業所得の場合は開業届等の手続き、必要に応じて青色申告の承認申請等を行うことになります。
*本回答は法令に照らして相当と考えておりますが、クラウドファンディングに係る具体的な事例等は国税庁から公表されていないため、あくまで一例とご理解ください。
本投稿は、2025年07月15日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






