税制適格について
有償ストックオプションも税制適格の適用になりますか?
また、1200万以内の制限は有償ストックオプションと無償ストックオプションどちらも合算した金額で1200万以内の制限になり、それを超えると累進課税が税区分の対象になるのでしょうか?
税理士の回答

それぞれ要件を充たしていれば、売却時においては1200万を超えた場合分離課税となりますね。
付与時、売却時等それぞれ毎に税目も変わりますのでどの時点の問題か、給与とされる場合の問題であれば、累進課税になりますね。
なるほど、税制適格の適用する場合は無償も有償もその個人の税として1200万が分母になるという事ですかね。
ありがとうございました
本投稿は、2018年05月01日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。