相続財産
旦那からもらった給料を少しづつ、私の通帳に入金してました。
使ってしまったので、もうないのですが‥‥
旦那が死んだら、相続財産になるのでしょうか‥‥‥
通帳も金額も分からないのですが‥‥
夫婦のお金だと思い‥‥関係ないと思いまして‥
税理士の回答

個人事業の専従者やオーナー会社の役員や社員として給与をもらっていた場合には、質問者様固有の財産になります。
旦那様がサラリーマンで、稼いできた給与を生活費として使っていたのであれば、相続財産からはずれます。
しかしながら、奥様の貴金属や有価証券等にし須つしていたのであれば、相続財産と相手カウントするべきと考えられます。
通帳も金額もわからないとおっしゃいますが、銀行では10年間通帳の履歴を保存しています。本人や税務署からの照会があると、数日で復元されます。
その預金は、けして私ので買った訳ではないです‥
株とか証券も買ってないです
家族や生活費で使ったら問題ないでしょうか‥?

家族の生活費で使ったのであれば、相続財産に含める必要はありません。
本投稿は、2025年08月16日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。